- 本サービス一般条項(以下、単に「本条項」という。)は、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社(以下「TFS」という。)が技術員(以下「エンジニア」という。)を現地に派遣して実施する、据付、修理、点検等の業務(以下「本業務」という。)に共通して適用される諸条件を定めるものである。
- 本条項と矛盾抵触する内容(以下、これらを総称して「矛盾抵触事項」という。)を、販売代理店が、TFS以外の第三者(本業務を依頼するエンドユーザー(以下、単に「エンドユーザー」という。)を含むが、これに限られない)との間で本業務の実施に関して合意した場合、当該矛盾抵触事項の効力は、TFSに対し、一切及ばないものとする。販売代理店が、TFS以外の第三者との間で矛盾抵触事項につき合意した場合、販売代理店が自らの費用を以って対応するものとし、単独で全責任を負うものとする。また、本業務を依頼するエンドユーザーとTFSとの直接取引においても、当該取引に基づく諸条件に矛盾抵触事項が含まれる場合、当該事項に関して本条項が優先して適用されるものとする。この場合、当該矛盾抵触事項に起因する一切の責任はエンドユーザーが負うものとする。
- TFSは本業務の全部または一部を第三者に再委託することがある。この場合、TFSが本業務の実施に基づき負う義務と同等の義務を当該第三者に課すものとし、当該第三者が同義務に違反したときは、TFSがその責任を負うものとする。
- エンドユーザーはTFSが派遣するエンジニアに対し、本業務の対象装置の設置場所への出入りを許可し、本業務を行うために必要な場所、設備、電力、消耗品、標準試料等を無償で提供する。
- 対象装置ならびに(4)で定める付属品のデータのバックアップおよび復旧は、エンドユーザーの責任において実施するものとする。
- コンピューター、モニターおよびプリンターは、TFSが対象装置の付属品として供給したもののみ本条項の適用対象とする。
- コンピューター、モニターおよびプリンター製造メーカーによるサポート期間が終了した場合は、本条項の適用対象外とする。対象装置に第三者が製造する製品が含まれる場合、当該製品についての本業務は、当該第三者がサービスを提供することが可能な範囲に限定する。
- TFSは、本条項の対象装置または(5)で定める付属品に損害を与えた場合、直接かつ通常生ずべき損害であって、かつ、現実に発生した損害のみを賠償するものとし、それ以外の損害(間接損害、逸失利益、特別損害を含む)については責任を負わない。また、債務不履行、不法行為、その他請求原因のいかんにかかわらず、対象装置および付属品のデータの喪失による損害について、TFSは、一切賠償責任を負わないものとし、かつ、TFSが賠償責任を負う場合の上限としては、本業務の対価相当額を超えないものとする。
- 天変地異(天災、地震、水害など)、火災、暴動、戦争行為、労働争議など当事者の支配の限界を超える不可抗力的事由により、本業務の不履行や履行の遅延が、直接または間接に引き起こされ、あるいは発生した場合には、TFSは、これらの不履行や履行の遅延に対して、一切責任を負わないものとする。
- 販売代理店は、本条項に基づく権利、義務および地位を他の第三者に譲渡、承継、担保に供してはならないものとする。
- 本条項に関する紛争については、提訴を受けた当事者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- エンドユーザーおよびTFSは、本業務の履行に関連して相手方から個人情報(個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、法令を遵守の上、本業務の目的の範囲内において適切に個人情報を取り扱うものとし、本業務の目的外にこれを取扱いまたは他に提供しもしくは漏えいしてはならない。
- 本業務に関連し、TFSが交付・開示した資料等の著作物に関する知的財産権は、TFSおよびその子会社または関係会社にのみ独占的に帰属するものとする。
- 販売代理店とTFSとの間で、本業務に関する発注後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によって消費税率等(地方消費税を含む。以下に同じ。)に変動が生じた場合、支払方法(前払いを含むがこれに限られない。)のいかんを問わず、改正以降の期間に対応する保守サービスの消費税等の金額は変更後の税率により計算し、販売代理店は、当該契約をなんら変更することなく、契約金額との差額分を別途支払うものとする。
- 本業務の履行において、対象装置の部品等の交換を行った場合、取り外した部品等は原則としてエンドユーザーが処分するものとする。ただし、引き取り相当(部品等の品質上の調査、または回収修理品に該当するもの)の事由がある場合、取り外した部品等の所有権は、TFSまたはTFSの指定する者に帰属するものとする。
- 本業務を行う施設において、エンジニアは当該施設のルールに従って作業を行う。特に注意すべき事項がある場合は、エンドユーザーは作業開始前に担当エンジニアに申し出ることとする。
- エンジニアは本業務の実施前に機器設定を記録し、特別な要望がない限り、作業後は記録した機器設定に復元してエンドユーザーに引き渡す。特定の設定の維持を希望する場合は、エンドユーザーは事前に通知することとする。
- 本業務の対価につき当初の見積もり金額から変更が見込まれる場合、エンジニアは速やかにエンドユーザーに報告し、作業継続の可否について確認する。この場合、エンドユーザーの同意を得た場合に限り、エンジニアは作業を再開する。
- メーカーサポートが終了した機器に対する作業については、状況により作業の継続が不可能になる場合がある。その場合、作業結果にかかわらず、それまでに実施した作業の費用を本業務の対価としてTFSが請求することをエンドユーザーはあらかじめ了承するものとする。
作成日 2025年1月22日